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木曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 3月6日(月)は、23目標のみなさんのオンライ
ンホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 債務者が将来特定の土地を取得することを前提とし
て、その土地を目的とする抵当権設定契約を締結した
場合に、その後、債務者がその土地を取得したときは、
土地の所有権を取得した日を登記原因の日付とする抵
当権設定登記を申請することができる
(質疑登研141P45)。

 抵当権の先例ですね。

 この事案のポイントは、設定日付です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定契約がされた後、その設定の登記を申
請する前に被担保債権の一部が弁済されたため、残存
する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登
記を申請する場合は、登記原因証明情報として抵当権
設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供し
て申請することができる(令2-15-イ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが
債権者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場
合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来
の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更でき
るものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設
定の登記を申請することができる(平29-12-イ)。

Q3
 無利息の定めのある債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記に無利息である旨が登記されていないと
きは、無利息である旨を登記する更正の登記を申請す
ることはできない(平18-12-1)。

Q4
 権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有
的に帰属する甲土地について、その所有権の登記名義
人がA社団の代表者であるBであったところ、A社団
がCから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するた
めにCを抵当権者とする抵当権を甲土地に設定した場
合において、当該抵当権の設定の登記を申請するとき
は、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とす
ることができる(平31-16-イ)。

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