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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 3月最初の土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法449条2項
 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べる
ことができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる
事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
(以下、省略)

 資本金の額、準備金の額の減少の債権者異議手続に
関する条文です。

 債権者異議手続は、とても重要な手続です。

 手続の流れ、公告の内容など、条文はきちんと確認
しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社においては、資本金の額を減少する場合に
は、欠損のてん補を目的とする場合であっても、債権
者の異議手続を執らなければならない(平22-32-イ)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該
株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨
を定めているときであっても、官報による公告をしな
ければならない(令3-34-ウ)。

Q3
 取締役会設置会社が資本金の額の減少と同時に株式
の発行をする場合において、当該資本金の額の減少の
効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金額
を下回らないときは、当該資本金の額の減少は、取締
役会の決議によってすることができる(平29-32-ウ)。

Q4
 定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊
新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故
その他やむを得ない事由によってこの方法による公告
をすることができない場合の公告方法として、官報に
掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることが
できる(令3-34-エ)。

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