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火曜日の一日一論点と直前期 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 根抵当権の一部譲渡を受けた者が抵当不動産を差し
押さえたときは、根抵当権の元本は、民法398条の20
第1項第1号により確定する(先例平9.7.31-1301)。

 根抵当権に関する重要先例ですね。

 転抵当権者が根抵当権を実行したときも、併せて確
認しておくといいですね。

 1号確定か3号確定かは、元本確定登記の要否の問
題とかかわってくる重要な相違ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の
元本確定の登記を申請する場合には、添付情報として
根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に
通知された登記識別情報を提供することを要する
(令3-22-オ)。

Q2
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記は、当該根抵当権者が単独
で申請することができ、この場合は、登記識別情報を
提供しなければならない場合に該当しない
(平19-19-ア)。

Q3
 元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確
定の請求をした場合において、元本確定の登記を根抵
当権設定者と共同して申請するときは、元本の確定の
請求が配達証明付内容証明郵便により行われたことを
証する情報を提供しなければならない(令3-22-エ)。

Q4
 甲土地について設定された根抵当権の債務者である
Aが破産したため、当該根抵当権の登記名義人である
Bが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する
場合には、Aについて破産手続開始の決定があったこ
とを証する情報を提供しなければならない
(平26-15-イ)。

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