水曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法208条
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、
正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を
拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の
主張を真実と認めることができる。
当事者尋問の不出頭などの場合の制裁の規定ですね。
証人尋問や当事者尋問は、よく出題されます。
その中でも、こうした制裁に関する規定は条文を丁
寧に確認しておきましょう。
以下、民事訴訟法の過去問です。
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(過去問)
Q1
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。
Q2
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が
正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事
項に関する相手方の主張を真実と認めることができる
(平31-4-オ)。
Q3
私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正
に成立したものとみなされる(令3-4-ア)。
Q4
書証として提出された公文書の成立の真否について
疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は
公署に照会をすることができる(平30-3-ア)。
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2023-03-08 05:44