SSブログ

水曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法208条
 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、
正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を
拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の
主張を真実と認めることができる。

 当事者尋問の不出頭などの場合の制裁の規定ですね。

 証人尋問や当事者尋問は、よく出題されます。

 その中でも、こうした制裁に関する規定は条文を丁
寧に確認しておきましょう。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が
正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事
項に関する相手方の主張を真実と認めることができる
(平31-4-オ)。

Q3
 私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正
に成立したものとみなされる(令3-4-ア)。

Q4
 書証として提出された公文書の成立の真否について
疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は
公署に照会をすることができる(平30-3-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。