SSブログ

木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、朝からくしゃみ連発で、たまらず鼻炎薬の
お世話になりました。

 今日は今のところ大丈夫で、この後も、大したこと
ないといいのですが。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法595条1項
 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該
取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受
けなければならない。ただし、定款に別段の定めがあ
る場合は、この限りでない。
1 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持
 分会社と取引をしようとするとき。
2 (省略)

 持分会社の利益相反取引の承認に関する条文ですね。

 2号は省略しましたが、保証などの間接取引です。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても、
支配人の選任及び解任は、合名会社及び合同会社にお
いては総社員の過半数をもって、合資会社においては
無限責任社員の過半数をもって、それぞれ決定しなけ
ればならない(平20-35-エ)。

Q2
 合名会社の業務を執行する社員は、自己又は第三者
のために当該合名会社と取引をしようとするときは、
当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければな
らない(令2-32-エ)。

Q3
 合同会社においては、業務を執行する社員が自己の
ために合同会社と取引をしようとする場合に当該取引
について当該社員以外の社員の過半数の承認を受ける
ことを要しないとの定款の定めを設けることはできな
い(令3-33-エ)。

Q4
 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当
該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする
場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員
の承認を受けなければならない(平29-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。