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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、祝日ですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法887条2項
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲
して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でな
い者は、この限りでない。

 代襲相続の規定ですね。

 ただし書も含めて、ものすごく重要な条文ですよね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aには子のBがおり、Bは、Cと婚姻している。B
が死亡した後に、Aが死亡した。この場合、Cは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-ア)。

Q2
 Aには子Bがおり、Bには子Cがいる。AとBが同
時に死亡した。この場合、Cは、Bを代襲してAの相
続人となる(平23-22-イ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる。Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q4
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q5
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 配偶者のCが、他方配偶者Bの父Aを相続すること
はありません。

 ですので、CがAの代襲相続人となることはありえ
ません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 相続開始以前の死亡には、同時死亡も含みます。


A3 誤り

 相続放棄は、代襲相続の開始原因ではありません。

 代襲相続の開始原因は、正確に。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続人が兄弟姉妹の場合、再代襲はありません。


A5 誤り

 Cは縁組前の子であり、Aの代襲相続人となること
はありません。

 今日の一日一論点の条文のただし書ですね。

 養子、代襲相続というキーワードが出てきたら、こ
の点がすぐに思い浮かぶことが必要ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の相続の問題でした。

 しかも、珍しく5つ、問題をピックアップしました。

 どれも代襲相続ばかりの問題でしたが、ぜひ正確に
解答していただきたいところですね。

 もちろん、実際には、図を描いて人物関係を把握し
て解答するようにしてください。

 相続人の正確な特定は、実務でも必須です。

 しっかり確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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