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日曜日の一日一論点、まだまだこれから! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 本試験までもうあと少しですが、まだ模擬試験もあ
りますから、最後まであがきましょう。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の2第3項
 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の
移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の
登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

 賃貸人たる地位の移転の条文であり、重要条文の一
つですね。

 全体を丁寧に確認しておきましょう。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AとBが共有する甲建物について、Bが自己の持分
をCに売り渡したが、その旨の所有権の移転の登記が
されていない場合には、Cは、Aに対し、自己の持分
の取得を主張することができない(平28-7-エ)。

Q2
 Aが所有する土地をBに売却した。CがAからその
土地を賃借し、対抗要件を備えていたときは、Bは、
登記をしなければ、Cに対して賃貸人たる地位の移転
を対抗することができない(平20-9-ウ)。

Q3
 賃貸借の目的である甲建物の所有者Aからその所有
権を譲り受け、賃貸人の地位の移転を受けたBと甲建
物の賃借人Cとの間で賃貸借契約が合意解除された場
合において、Bから甲建物の明渡しを求められたCは、
Bが甲建物の所有権の移転の登記をしていないことを
理由として、甲建物の明渡しを拒むことができる
(平24-7-エ)。

Q4
 Aは、その所有する未登記の甲建物をBに売り渡し
たが、その旨の所有権の移転の登記がされない間に、
Aが甲建物についてA名義で所有権の保存の登記をし、
Cを抵当権者とする抵当権を設定してその旨の登記を
した場合には、Cは、Bに対し、甲建物の抵当権を主
張することができない(平28-7-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭46.6.18)。

 共有物の他の共有者も、民法177条の第三者に当た
ります。

 したがって、その持分を取得したCは、登記をしな
いとこれをAに主張できません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 賃貸人たる地位の移転は、賃貸借の問題でも物権編
の問題でも聞かれます。

 重要テーマですから、よく復習しておきましょう。


A3 誤り

 拒むことはできません。

 賃貸目的物の甲建物の所有権が移転すれば、賃貸人
たる地位は、Bに当然に移転します。

 ですので、BC間の合意解除は有効であり、この時
点で、Cは不法占拠者となります。

 不法占拠者には登記がなくても対抗できるので、C
は、明渡しを拒むことができません。

 ちょっと応用的な問題であり、初見だと判断に時間
を要する問題ですね。

 本試験では、他の肢を優先的に解答していくのがい
いでしょう。


A4 誤り

 所有権の二重譲渡のケースと同じ理屈ですね。

 Cは、先に抵当権の登記を備えていますから、Bに
対し、抵当権を主張することができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民法の物権編の問題でした。

 何回もいっていますが、物権編での得点が、合否に
大きな影響を与えます。

 物権編でしっかり得点できるように準備しましょう。

 本試験までもうあと少しとなりましたが、最初にも
書いたとおり、まだまだこれからです。

 まだ模擬試験もありますから、最後まで、色々と試
しましょう。

 午後の部の時間が厳しいという人は、時間配分をよ
く考えるといいですね。
 
 また、時間配分を守るためには、知識の精度も重要
な要素になります。

 そのためにも、とにかく残された時間で繰り返し学
習をして、知識の正確さを上げていくべきです。

 これまでやってきたことのひたすら繰り返しです。

 残りの1か月は、不安になる気持ちを捨て、合格す
ることだけを考えましょう。

 もうあと少し、乗り切っていきましょうね。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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