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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
 

 おはようございます!

 今週から6月に入りますね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理に気をつけて
これからの時期を乗り切ってください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた後に、
敷地権の目的である土地のみを目的とする区分地上権
設定登記を申請することができる(先例昭58.11.10-
6400)。

 敷地権付き区分建物に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因の日とする質権の設定の登記は、
建物のみを目的とするものであっても、その申請をす
ることができる(平23-15-ア)。

Q2
 敷地権付き区分建物に関する敷地権の登記をする前
に設定された区分建物のみを目的とする根抵当権の設
定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記され
る(平22-20-ア)。

Q3
 抵当権の設定の登記のある土地を敷地として新築さ
れた区分建物について敷地権の表示が登記された後、
敷地についての抵当権の被担保債権と同一の債権を担
保するため、区分建物のみを目的とする抵当権の設定
の登記の申請は、することができる(平2-18-3)。

Q4
 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地として区分
所有の建物が新築され、敷地権の登記がされた後に、
敷地について設定された抵当権の被担保債権と同一の
債権を担保するために区分建物のみを目的として設定
された抵当権の登記には、建物のみに関する旨の記録
が付記される(平22-20-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、建物のみを目的として登記をすることがで
きるケースのひとつです。

 急所は、登記原因の日付が、敷地権が生じた日より
も前の日であること。

 そして、質権と抵当権の設定登記は、本登記をする
ことができるという二点です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は根抵当権ですが、内容そのものは前問と同趣
旨の問題です。

 本問の場合、建物のみに関する旨の記録が付記され
ます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これも、建物のみを目的として登記ができるケース
のひとつです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問と同じケースで、この場合、建物のみに関する
旨の記録が付記されます。

 問題の内容も、途中まで前問とほぼ同じですね。

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 今回は不動産登記法のうち、敷地権付き区分建物に
関する問題でした。

 敷地権付き区分建物の問題は、割とでます。

 出題の中心は、建物のみ、土地のみを目的とする登
記ですね。

 また、建物のみを目的とする場合、建物のみに関す
る旨の記録が付記されるかどうか。

 この点も、聞かれます。

 これらを中心によく整理しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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