土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
相続以外を登記原因とする所有権移転登記を更正す
るときは、前の所有権登記名義人も登記義務者となる
ことを要する(先例昭40.8.26-2429)。
更正登記に関する重要先例ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。
Q2
Aを債務者と表記すべきところ、誤ってBを債務者
と表記した抵当権設定契約書に基づき、Bを債務者と
する抵当権の設定の登記がされた場合は、錯誤を登記
原因として当該抵当権の債務者をAとする抵当権の更
正の登記を申請することができる(令2-21-ウ)。
Q3
甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。
Q4
AからBに対する売買、さらにBからCに対する売
買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれさ
れた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあ
ることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記
の申請をすることができる(平22-13-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-08-19 05:01