8月最後の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
明日から9月になりますね。
早く寒くなって欲しいものです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
無権代理人が、本人を他の相続人と共同で相続した
場合において、無権代理人以外の共同相続人の全員が
無権代理行為を追認しているときは、無権代理人が追
認を拒絶することは信義則上許されない(最判平
5.1.21)。
無権代理と相続の重要判例ですね。
詳細は、テキストや六法で確認してください。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にBが
追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で
相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にA
に帰属する(令2-5-ア)。
Q2
Aの子Bは、代理権がないのにAの代理人であると
称して、自らが経営する会社の債務の担保としてCの
ためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結し
た。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し、
BがAを相続した場合には、無権代理行為は有効にな
る(平21-23-エ)。
Q3
Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にAが
死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、B
は、民法第117条第1項による無権代理人の責任を負
わない(令2-5-エ)。
Q4
Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にAが
死亡し、Bが他の相続人Cと共にAを相続し、その後、
CがBを単独で相続した場合には、Cは、本件売買契
約の追認を拒絶することができる(令2-5-オ)。
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2023-08-31 05:45