SSブログ

8月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 明日から9月になりますね。

 早く寒くなって欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 無権代理人が、本人を他の相続人と共同で相続した
場合において、無権代理人以外の共同相続人の全員が
無権代理行為を追認しているときは、無権代理人が追
認を拒絶することは信義則上許されない(最判平
5.1.21)。

 無権代理と相続の重要判例ですね。

 詳細は、テキストや六法で確認してください。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にBが
追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で
相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にA
に帰属する(令2-5-ア)。

Q2
 Aの子Bは、代理権がないのにAの代理人であると
称して、自らが経営する会社の債務の担保としてCの
ためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結し
た。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し、
BがAを相続した場合には、無権代理行為は有効にな
る(平21-23-エ)。

Q3
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にAが
死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、B
は、民法第117条第1項による無権代理人の責任を負
わない(令2-5-エ)。

Q4
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約を締結した。本件売買契約の締結後にAが
死亡し、Bが他の相続人Cと共にAを相続し、その後、
CがBを単独で相続した場合には、Cは、本件売買契
約の追認を拒絶することができる(令2-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。