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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月に入って、最初の週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡され
た場合、譲渡担保権の設定者は、第三者から引渡請求
があっても、清算金の支払を受けるまでは目的物を留
置することができる(最判平9.4.11)。

 譲渡担保権の判例でもあり、留置権に関する判例で
もあります。

 ここ最近ずっと不動産登記法だったので、今日は、
少し久しぶりに民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地が二重譲渡され、第二の買主へ所有権移転登記
がされた場合、第一の買主は、第二の買主からの土地
明渡請求に対して、自己への所有権移転が履行不能と
なったことを理由として得た損害賠償債権をもって当
該土地につき留置権を主張することができる
(平10-11-イ)。

Q2
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q3
 建物の買主が売買代金を支払わないまま当該建物を
第三者に譲渡した場合、売主は、当該転得者からの建
物引渡請求に対して、未払代金請求権をもって当該建
物につき留置権を主張することができる(平10-11-
ウ)。

Q4
 建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物
買取請求権を行使した場合において、賃借人は、建物
の買取代金の支払を受けるまでは、建物について留置
権を主張して建物の敷地を占有することができ、敷地
の賃料相当額の支払義務も負わない(平25-11-オ)。

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