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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 少し思い返していたら、以前、風邪でダウンしたの
はコロナになる前のお盆後だったでしょうか。

 3年か4年前ですね。

 そして、風邪を引くのは、ほとんどがお盆か年末年
始です。

 ちょうど仕事が一段落する時期でもあって、ホッと
するんでしょうね。

 普段は、代わりがいないので、しっかりしないとっ
て気が張っていますので。

 まあ、誰しもダウンすることはあるので、そんな時
は休養が一番ですね。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法69条
 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨
が登記されている場合において、当該権利がその死亡
又は解散によって消滅したときは、第60条の規定に
かかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権
利に関する登記の抹消を申請することができる。

 単独申請に関する特則ですね。

 60条というのは、共同申請の規定です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人が所有権の登記名義人である建物について
配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その
前提として当該建物について被相続人から承継人への
所有権の移転の登記をすることを要しない(令3-24-
イ)。

Q2
 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登
記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原
因の日付としなければならない(令3-24-ア)。

Q3
 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住
権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容と
する配偶者居住権の変更の登記を申請することはでき
ない(令3-24-エ)。

Q4
 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅
したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登
記の抹消を申請することができる(令3-24-オ)。

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