週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
7月の途中から、たまにクシャミが朝から連発して
困ります。
この時期の花粉症のようですね。
昨日もそうでしたし、最近は、鼻炎薬に頼る機会も
増えてます。
今朝は、今のところ大丈夫のようですが。
鼻炎薬の効きはいいのですが、眠くなるのがどうに
もという感じです。
花粉症は、厄介ですね。
そんな水曜日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
相続人全員に対する包括遺贈がされた場合、その登
記原因は「相続」である(先例昭38.11.20-3119)。
遺言書に関する先例ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及
び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始
した。Bに甲土地を遺贈する旨の記載があるAの遺言
書を登記原因証明情報の一部として提供し、甲土地に
ついてAからBへの所有権の移転の登記を申請すると
きの登記原因は、遺贈である(平28-24-エ)。
Q2
相続人の全員A・B・C・Dに対し、「遺言者は、
全財産を次の割合で遺贈する。A2分の1、B6分の
1、C6分の1、D6分の1」との遺言に基づき所有
権の移転の登記を申請する場合は、その登記原因は、
相続である(平4-16-2)。
Q3
自筆証書遺言による遺言において指定された遺言執
行者が、当該遺言に基づいて登記の申請をするときは、
家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言
執行者の権限を証する情報として提供することができ
る(令3-19-イ)。
Q4
甲土地の所有権の登記名義人であるAが、公正証書
によって、その所有する財産の全部をAの相続人でな
いBに対して遺贈する旨の遺言をし、Aの遺言につい
て家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合に、
遺言執行者がAの遺言に基づいて所有権の移転の登記
を申請するときは、遺言執行者選任の審判書、遺言書
及び遺言者の死亡を証する情報を代理権限証明情報と
して提供しなければならない(平26-21-エ)。
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2023-08-09 06:39