週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
お盆が明けての週末ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法269条の2第1項
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範
囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場
合においては、設定行為で、地上権の行使のためにそ
の土地の使用に制限を加えることができる。
区分地上権に関する条文ですね。
第2項も重要なので、確認しておいてください。
区分地上権は、不動産登記法でも聞かれます。
ということで、以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされて
いる土地について、区分地上権の設定の登記の申請を
する場合は、添付情報として、登記されている地上権
の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供しな
ければならない(平27-22-イ)。
Q2
竹木所有を目的として、地下5メートルから地上1
5メートルまでを範囲とする区分地上権の設定の登記
をすることはできない(平10-12-イ)。
Q3
地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定め
て設定する地上権の設定の登記を申請するときは、そ
の申請情報と併せて、地下の上下の範囲を明らかにす
る図面を登記所に提供しなければならない
(令3-16-ア)。
Q4
水道管の埋設を目的として承役地の一部を設定の範
囲とする地役権の設定の登記を申請するときは、その
申請情報と併せて、地役権図面を登記所に提供しなけ
ればならない(令3-16-イ)。
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2023-08-18 05:14