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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 お盆が明けての週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法269条の2第1項
 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範
囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場
合においては、設定行為で、地上権の行使のためにそ
の土地の使用に制限を加えることができる。

 区分地上権に関する条文ですね。

 第2項も重要なので、確認しておいてください。

 区分地上権は、不動産登記法でも聞かれます。

 ということで、以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされて
いる土地について、区分地上権の設定の登記の申請を
する場合は、添付情報として、登記されている地上権
の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供しな
ければならない(平27-22-イ)。

Q2
 竹木所有を目的として、地下5メートルから地上1
5メートルまでを範囲とする区分地上権の設定の登記
をすることはできない(平10-12-イ)。

Q3
 地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定め
て設定する地上権の設定の登記を申請するときは、そ
の申請情報と併せて、地下の上下の範囲を明らかにす
る図面を登記所に提供しなければならない
(令3-16-ア)。

Q4
 水道管の埋設を目的として承役地の一部を設定の範
囲とする地役権の設定の登記を申請するときは、その
申請情報と併せて、地役権図面を登記所に提供しなけ
ればならない(令3-16-イ)。

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