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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風の後、昨日は蒸し暑い一日でした。

 早く寒くなって欲しいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺留分侵害額の請求は、受遺者または受贈者に対す
る意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請
求によることを要しない(最判昭41.7.14)

 遺留分侵害額請求に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人Aに妻Bとすでに死亡している子Cの子D
がいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、
Dは、相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた
相続財産の4分の1について、Bに対し遺留分侵害額
の請求をすることができる(平20-24-イ)。

Q2
 被相続人Aに妻BおよびAの兄Cがいる場合に、A
がBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産
の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8
分の1について、Bに対し遺留分侵害額の請求をする
ことができる(平20-24-ア)。

Q3
 被相続人Aに妻B、子C、子Cの子D及びAの父E
がいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、C
がAの死亡後に相続放棄をしたときは、Eは、相続財
産の2分の1に相続分3分の1を乗じた相続財産の6
分の1について、Bに対し遺留分侵害額の請求をする
ことができる(平20-24-オ)。

Q4
 被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合には、当
該配偶者は、遺留分侵害額の請求をすることができな
い(平28-23-ウ)。

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