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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風の後、昨日は蒸し暑い一日でした。

 早く寒くなって欲しいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺留分侵害額の請求は、受遺者または受贈者に対す
る意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請
求によることを要しない(最判昭41.7.14)

 遺留分侵害額請求に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人Aに妻Bとすでに死亡している子Cの子D
がいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、
Dは、相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた
相続財産の4分の1について、Bに対し遺留分侵害額
の請求をすることができる(平20-24-イ)。

Q2
 被相続人Aに妻BおよびAの兄Cがいる場合に、A
がBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産
の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8
分の1について、Bに対し遺留分侵害額の請求をする
ことができる(平20-24-ア)。

Q3
 被相続人Aに妻B、子C、子Cの子D及びAの父E
がいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、C
がAの死亡後に相続放棄をしたときは、Eは、相続財
産の2分の1に相続分3分の1を乗じた相続財産の6
分の1について、Bに対し遺留分侵害額の請求をする
ことができる(平20-24-オ)。

Q4
 被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合には、当
該配偶者は、遺留分侵害額の請求をすることができな
い(平28-23-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 総体的遺留分は2分の1、Dの相続分は2分の1な
ので、4分の1がDの遺留分です。


A2 誤り

 兄弟姉妹には遺留分はありません。

 以上で終わりの問題ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問で気をつけたいのは、直系尊属が相続人という
ことで、総体的遺留分を3分の1としてしまうことで
すね。

 これが3分の1となるのは、相続人が直系尊属のみ
の場合です。

 本問の相続人は妻と直系尊属なので、総体的遺留分
は2分の1になります。

 これ、意外と間違えて理解している人が多いので、
気をつけて欲しいと思います。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められるもの
です。

 相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったこ
ととなるので、当然、遺留分も認められません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の遺留分に関する問題でした。

 遺留分は、少し前の民法の一部改正で、かなり変わ
りました。

 その改正以降、まだ丸々1問での出題がないはずな
ので、要注意です。

 今年の本試験でも出ませんでしたからね。

 遺留分に関しては、Q1~Q3で見たように、遺留
分の割合の計算が大事ですね。

 また、本試験の場では、案外、兄弟姉妹に遺留分は
ないことが抜け落ちることがあります。

 その点にも気をつけたいですね。

 あとは、テキストの具体的事例をとおして、遺留分
の計算ができるようにしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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