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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 お盆が明けての週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法269条の2第1項
 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範
囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場
合においては、設定行為で、地上権の行使のためにそ
の土地の使用に制限を加えることができる。

 区分地上権に関する条文ですね。

 第2項も重要なので、確認しておいてください。

 区分地上権は、不動産登記法でも聞かれます。

 ということで、以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされて
いる土地について、区分地上権の設定の登記の申請を
する場合は、添付情報として、登記されている地上権
の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供しな
ければならない(平27-22-イ)。

Q2
 竹木所有を目的として、地下5メートルから地上1
5メートルまでを範囲とする区分地上権の設定の登記
をすることはできない(平10-12-イ)。

Q3
 地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定め
て設定する地上権の設定の登記を申請するときは、そ
の申請情報と併せて、地下の上下の範囲を明らかにす
る図面を登記所に提供しなければならない
(令3-16-ア)。

Q4
 水道管の埋設を目的として承役地の一部を設定の範
囲とする地役権の設定の登記を申請するときは、その
申請情報と併せて、地役権図面を登記所に提供しなけ
ればならない(令3-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 区分地上権の設定には、地上権者の承諾を要するた
めです(民法269条の2第2項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 区分地上権は、「工作物」を所有することを目的と
して設定することができます。

 竹木所有を目的として設定はできません。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 こういう問題を見ると、条文の急所がわかりますね。


A3 誤り

 区分地上権は、範囲が登記事項となりますが、図面
の提供を要しません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の設定の範囲が承役地の一部であるときは、
地役権図面の提供を要します。

 前問の区分地上権とよく比較しておきましょう。

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 今回は、区分地上権の登記に関する問題でした。

 区分地上権をはじめとする用益権は、民法でも不動
産登記法でも、得点源となる分野です。

 ほぼ毎年出題されますし、得点もしやすいので、ぜ
ひ1問を確実に取りに行きましょう。

 対策としては、過去問を中心に、テキストと条文を
よく確認することですね。

 用益権は、その登記事項もよく聞かれます。

 登記事項に関しては、不動産登記法の条文を確認す
べきです。

 案外、不動産登記法は、条文を読んでいないという
受験生が多い気がします。

 どの科目も、条文は重要です。

 普段の学習でも、条文を確認する習慣を身に付けて
おいて欲しいなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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