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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 相続以外を登記原因とする所有権移転登記を更正す
るときは、前の所有権登記名義人も登記義務者となる
ことを要する(先例昭40.8.26-2429)。

 更正登記に関する重要先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q2
 Aを債務者と表記すべきところ、誤ってBを債務者
と表記した抵当権設定契約書に基づき、Bを債務者と
する抵当権の設定の登記がされた場合は、錯誤を登記
原因として当該抵当権の債務者をAとする抵当権の更
正の登記を申請することができる(令2-21-ウ)。

Q3
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 AからBに対する売買、さらにBからCに対する売
買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれさ
れた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあ
ることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記
の申請をすることができる(平22-13-ア)。

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A1 誤り

 A→AB→Aとする所有権更正登記は、申請するこ
とができます。

 A→AB→Bとする更正ができないこととの比較が
重要ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の債務者は、登記事項の一つであり、登記名
義人ではありません。

 このため、債務者を入れ替えることとなる更正登記
を申請することができます。


A3 誤り

 登記義務者が誤りです。

 相続以外を登記原因とする登記の更正ですから、B
のほか、前所有権登記名義人のAも登記義務者となる
ことを要します。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 誤り

 不動産登記は、現在の登記を起点とするので、過去
の登記を更正することはできません。

 どうしても更正するのであれば、BからCへの登記
を抹消して、登記名義をBに戻す必要があります。 

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 今回は、所有権更正登記に関する問題でした。

 所有権の更正登記は択一はもちろん、記述式でも聞
かれます。

 更正登記の場合、まずは、更正か抹消かを判断する
ところから始まります。

 Q1のような具合ですね。

 更正ができれば更正ですし、できなければ抹消登記
を申請することとなります。

 更正できるとなれば、更正後の事項がどうなるか、
申請人は誰なのかという点に進みますね。

 特に、Q3のケースには要注意です。

 Q3からわかることは、所有権更正登記をするとき
は、登記原因をよく見るべしという点ですね。

 相続以外であれば、前所有権登記名義人も登記義務
者となります。

 このように、択一の学習が、記述式においての目の
付けどころにもなるわけですね。

 このほか、所有権更正登記では、利害関係人の問題
も重要です。

 利害関係人の点も、各自、テキストの事例で振り返っ
ておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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