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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風、みなさんの地域はいかがでしたでしょうか。

 今シーズンは、もう上陸はないといいですよね。

 早く冬になってもらいたいものです。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法69条
 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨
が登記されている場合において、当該権利がその死亡
又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にか
かわらず、登記権利者は、単独で当該権利に関する登
記の抹消を申請することができる。

 単独申請に関する重要条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の全部譲渡の契約及び承諾の日がいずれも
元本の確定前の日であれば、元本の確定の登記がされ
た後においても、根抵当権の移転の登記をすることが
できる(平20-21-ア)。

Q2
 元本の確定前に根抵当権の共有者間の優先弁済を受
ける旨の定めをしたときは、元本の確定後であっても、
当該定めの登記を申請することができる(平17-19-
ウ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地において、B
を根抵当権者とする根抵当権の設定の登記の申請をす
る場合において、登記原因証明情報である根抵当権設
定契約書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が
消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定め
を当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請
をすることができる(平31-21-エ)。

Q4
 先順位の抵当権が設定されている場合において、後
順位の担保権が、抵当権であるときは順位の放棄を受
けてその登記を申請することができるが、確定前の根
抵当権であるときは順位の放棄を受けてその登記を申
請することはできない(平16-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 全部譲渡による根抵当権移転登記は、元本確定後は
申請することができません。

 登記の申請自体、元本確定前にしないといけません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本確定前に合意をしていれば、優先の定めの登記
の申請は、元本確定後でもかまわないとされています。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 権利消滅の定めは、権利一般の登記事項です。

 ちなみに、その後、根抵当権者が死亡したときは、
Aが単独で根抵当権の抹消登記を申請することができ
ます。

 今日の一日一論点の条文に繋がるわけですね。


A4 誤り

 最後の記述が誤りです。

 元本確定前の根抵当権は、自ら順位放棄をすること
はできません。

 しかし、先順位の抵当権から順位の放棄を受けるこ
とはできます。

 今年の本試験の記述式では、順位放棄か順位変更か
で物議を醸していましたね。

 それはともかく、本問の内容は、正確に理解してお
きましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、根抵当権に関する問題でした。

 特に、Q1やQ2のように、根抵当権は元本の確定
が一つのキーワードですよね。

 それによって、登記できる時期が決まっていたりし
ます。

 根抵当権は、とにかく、元本が確定しているかどう
かの判断が重要です。

 その点の判断を誤ってしまうと、登記の内容がガラ
リと変わってしまいます。

 記述式の問題では、致命傷になりかねませんので、
正確に判断できるようにしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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