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今日の一日一論点とコツコツ毎日更新 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 カレンダーどおり、昨日から仕事を再開しています。

 そういえば、このブログも、もう何年くらいになる
のでしょうね。

 いつから始めたのかもう忘れましたが、記事を休ん
だのも何日くらいしかないと思います。

 たぶん、お盆周辺あたりから始めたんじゃないかな
という気がします。

 そして、ここ何年かはずっと毎日更新にこだわって、
コツコツと続けております。

 閲覧してくれている方も決して多くはないですし、
もうそろそろお仕舞いにしてもいいのかなと思うこと
もあります。

 それでも、個別相談の利用者や合格者から毎日見て
いましたと聞くと、続けていてよかったとも思います。

 その度に、もうしばらく続けるかと思い直し、今日
に至るというわけです。

 今後も、司法書士試験の合格を目指すみなさんにとっ
て、復習のきっかけにしていただければ何よりです。

 また、普段から個人的に心がけていることでもあり
ますが、マイナスなことは口にしないし書きません。

 それが大事なことかなと思っています。

 このテーマは大丈夫、このテーマ復習しないとな。

 これからも、自分なりの安心感、課題を本ブログか
ら持ち帰ってくれると何よりですね。

 前置き長くなりましたが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法899条の2第1項
 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものか
どうかにかかわらず、次条及び第901条の規定によ
り算定した相続分を超える部分については、登記、登
録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗す
ることができない。

 近年の改正で追加となった重要条文ですね。

 すでに、頻出の条文となっております。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動
産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた
場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づい
て被相続人から当該共同相続人1人に対する所有権の
移転の登記を申請することはできない(令3-23-イ)。

Q2
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産で
ある甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、
その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持
分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記な
くして甲土地の所有権全部の取得を対抗することがで
きる(令3-22-オ)。

Q3
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aが相続開始の時に有した債務の債権者は、遺言によ
る相続分の指定がされた場合であっても、その指定さ
れた相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、B
及びCに対し、その法定相続分に応じてその権利を行
使することができる(令3-22-エ)。

Q4
 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超え
ない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる
(平27-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 相続させる遺言に基づいて、遺言執行者も、単独で
その相続登記を申請することができます。

 もちろん、相続させるとされた相続人自ら相続登記
をすることもできます。

 不動産登記法のような問題ですが、遺言執行者の権
限として重要な知識ですね。


A2 誤り

 法定相続分を超える部分の権利の取得は、その登記
をしなければ対抗することができません。

 今日の一日一論点の条文が根拠ですね。

 こういう形で、すでに何回か出題されています。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民法902条の2)。

 相続債権者の利益を保護する趣旨です。

 指定相続分に従った割合が、必ずしも債権者に有利
とは限らないためです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民法908条1項、ほぼそのままです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、相続に関する問題でした。

 今日の一日一論点の条文は、とても大事です。

 また、その第2項も重要ですし、Q3で出てきた
902条の2も、重要条文です。

 これらにはしっかり目を通しておいてください。

 今回は、冒頭が少し長くなりました。

 今後も、よほどのことがない限り、日々更新にこだ
わってコツコツと続けていきますので、よろしくお願
いします。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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