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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風、みなさんの地域はいかがでしたでしょうか。

 今シーズンは、もう上陸はないといいですよね。

 早く冬になってもらいたいものです。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法69条
 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨
が登記されている場合において、当該権利がその死亡
又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にか
かわらず、登記権利者は、単独で当該権利に関する登
記の抹消を申請することができる。

 単独申請に関する重要条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の全部譲渡の契約及び承諾の日がいずれも
元本の確定前の日であれば、元本の確定の登記がされ
た後においても、根抵当権の移転の登記をすることが
できる(平20-21-ア)。

Q2
 元本の確定前に根抵当権の共有者間の優先弁済を受
ける旨の定めをしたときは、元本の確定後であっても、
当該定めの登記を申請することができる(平17-19-
ウ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地において、B
を根抵当権者とする根抵当権の設定の登記の申請をす
る場合において、登記原因証明情報である根抵当権設
定契約書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が
消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定め
を当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請
をすることができる(平31-21-エ)。

Q4
 先順位の抵当権が設定されている場合において、後
順位の担保権が、抵当権であるときは順位の放棄を受
けてその登記を申請することができるが、確定前の根
抵当権であるときは順位の放棄を受けてその登記を申
請することはできない(平16-18-ア)。

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