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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 そして、今日からお盆休みという人も多いのではな
いでしょうか。

 ここからの週末は台風が心配なところではあるので、
無事に過ぎ去るか逸れていくことを願うばかりですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺産分割前に共同相続人の1人から遺産を構成する
特定の不動産の共有持分を譲り受けた第三者が、その
共有関係を解消するためには、共有物分割の手続によ
るべきである(最判昭50.11.7)。

 相続に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産である借地権について相続が開始した時か
ら遺産分割の時までに発生した賃料債務は、遺産分割
により当該借地権を取得した相続人がすべて負担しな
ければならない(平22-23-オ)。

Q2
 Aが死亡し、Aの法定相続人が妻B、子C及び子D
のみである場合、Aの遺産である現金については、遺
産分割を待つことなく、Bが2分の1、C及びDが各
4分の1を取得する(平21-23-ア)。

Q3 
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、
Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同
債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産
分割の対象となる(令3-22-ウ)。

Q4
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続
開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を
分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割
の対象とはならない(令3-22-オ)。

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