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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 そして、今日からお盆休みという人も多いのではな
いでしょうか。

 ここからの週末は台風が心配なところではあるので、
無事に過ぎ去るか逸れていくことを願うばかりですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺産分割前に共同相続人の1人から遺産を構成する
特定の不動産の共有持分を譲り受けた第三者が、その
共有関係を解消するためには、共有物分割の手続によ
るべきである(最判昭50.11.7)。

 相続に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産である借地権について相続が開始した時か
ら遺産分割の時までに発生した賃料債務は、遺産分割
により当該借地権を取得した相続人がすべて負担しな
ければならない(平22-23-オ)。

Q2
 Aが死亡し、Aの法定相続人が妻B、子C及び子D
のみである場合、Aの遺産である現金については、遺
産分割を待つことなく、Bが2分の1、C及びDが各
4分の1を取得する(平21-23-ア)。

Q3 
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、
Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同
債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産
分割の対象となる(令3-22-ウ)。

Q4
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続
開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を
分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割
の対象とはならない(令3-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 すべて負担する必要はありません(大判昭10.12.
18)。

 相続開始後、遺産分割までの間に発生した賃料債務
は、各相続人固有の債務となります。


A2 誤り

 遺産分割によることなく、当然に各相続人に帰属す
ることはありません。

 現金は、遺産分割の対象となり、その結果を待って、
相続人に帰属することとなります(最判平4.4.10)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平28.12.19)。

 近年の重要判例からの出題ですね。

 普通預金債権のほか、定期預金債権なども遺産分割
の対象となります。


A4 誤り

 株式も、現金や普通預金債権などと同じく、遺産分
割の対象となります(最判平26.2.25)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、相続財産に関する問題でした。

 近年は、ある相続財産が遺産分割の対象となるかど
うかという問題が、よく出ます。

 このあたりは、もっぱら判例ですね。

 結論を知っていても、過去問の解説にある判例年号
から、六法で確認するといいですね。

 そして、その際、目的の判例のみならず、その周辺
に掲載されている判例も目を通す。

 このプラスアルファが大事かなと思います。

 目的の判例の周辺には、類似の事件に関する判例が
載っていますからね。

 そういう意味でも、過去問の解説のみで完結するの
ではなく、六法やテキストを確認することが大切とい
えますね。

 これは、判例だけじゃなく、条文でも同じです。

 ホームルームでも話したことがありますが、ついで
に周辺の条文、判例も確認する。

 この一手間が、次に繋がりますね。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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