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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 お盆期間中も、本ブログは毎日更新は変わりません。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記記録上の住所が同一である共有者が、同時に同
一の住所に移転したときは、共有者である登記名義人
の住所の変更登記は、一の申請情報によって申請する
ことができる(質疑登研409P85)。

 名変に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記名義人が数回にわたって住所を移転している場
合には、その最後の住所移転の日付のみを登記原因の
日付として登記名義人の住所の変更の登記を申請する
ことができる(平24-17-3)。

Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である土地について、
Aが住所を移転し、後日、当該住所にBも住所を移転
した場合は、Aの住所についての変更の登記とBの住
所についての変更の登記は一の申請情報によって申請
することができる(令2-17-エ)。

Q3
 同一の登記所の管轄区域内にあるA単有名義の甲土
地とAB共有の乙土地がある場合において、Aが住所
を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持
分について申請する登記名義人の住所についての変更
の登記は、一つの申請情報によって申請することがで
きる(平18-19-オ)。

Q4
 本店移転を登記原因とする株式会社である登記名義
人の住所の変更の登記の申請をする場合には、住所の
変更を証する情報として提供する登記事項証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要しない
(平24-17-2)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ちなみに、登記原因証明情報としては、すべての変
更の過程がわかるものであることを要します。


A2 誤り

 住所移転の日付が相違するので、一括申請すること
はできません。

 今日の一日一論点の内容ですね。

 一括申請ができるのは、同時に住所を移転した場合
なので、日付も同じでないといけません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ちなみに、変更後の事項としては、「所有者及び共
有者Aの住所 何市何町何番地」と書きます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記原因証明情報には、作成期限の定めはないので、
作成後3か月以内のものでなくてもかまいません。

 ちなみに、本問の場合は、会社法人等番号を提供し
て申請することもできますね。

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 今回は、名変に関する問題でした。

 登記名義人の氏名や住所の変更登記、すなわち名変
ですが、記述式ではほぼ毎年出ますね。

 択一でも、たまに出ます。

 また、一括申請に関する問題としても、Q1~Q3
のような問題が出ますね。

 Q3は、今年の本試験でも誤りの形で出題されてい
ました。

 このように、名変は、択一でも記述でも頻出のテー
マといえますよね。

 名変は必要というのが原則ですから、不要となる例
外をよく確認しておくとよろしいですね。

 先例の学習が中心となるところなので、テキストや
過去問を通じて、繰り返し学習してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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