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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 お盆期間中の一日一論点です。

 どうも、台風は15日前後のようですね。

 大したこともなく、無事に過ぎ去ってくれることを
願うばかりですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地の売買を原因とする所有権移転登記を申請する
場合において、売主の死亡後に農地法所定の許可があっ
たときは、買主への所有権移転登記の前提として、売
主の相続人への相続登記を申請することを要する
(先例昭40.3.30-309)。

 前提としての相続登記に関する重要先例ですね。

 特に、記述式では要注意となります。

 以下、不動産登記法の過去問です

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(過去問)

Q1
 農地である甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、
B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に
甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後
に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請
する前提としてB及びCの相続の登記を経由すること
を要する(平9-22-ア)。

Q2
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

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A1 誤り

 買主への許可後の売主の死亡の事案ですので、前提
としての相続登記を要しません。

 この事案では、甲土地は相続財産ではないためです。

 ですので、相続人による登記で、AからDへの所有
権移転登記を申請すればよろしいです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 許可前の売主の死亡の事案ですから、前提としての
相続登記を要します。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A3 誤り

 前提としての相続登記を要しません。

 本事案も、許可前の売主の死亡の事案ですが、前問
との相違点は、仮登記があることです。

 この場合に相続登記をしても、すぐに抹消されるこ
ととなるため、便宜の取扱いを認めたものです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の時系列は、A死亡→BC共同相続→B持分放
棄という流れです。

 また、持分放棄は、共有者でなければすることがで
きず、遡及効もないので、いきなりAからCへの登記
をすることはできません。

 したがって、AからBCへの相続登記、BからCへ
の持分移転登記の2件の申請を要します。

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 今回は、前提としての相続登記に関する問題でした。

 最初にも書いたとおり、この点は、記述式の問題に
おいて、特に重要となります。

 登記の申請が1件となるのか、2件となるのかの判
断はかなり重要だからです。

 その点の判断を間違えると、いわゆる枠ズレとなっ
てしまって、減点がかなり大きくなると思います。

 これを正確に判断するためには、先例をきちんと理
解することが大事ですよね。

 ちなみに、オートマ過去問ですと、前提としての相
続登記に関する問題をひとまとめにしてあります。

 ですので、整理しやすいんじゃないかなと思います。

 ぜひ活用してみてください。

 もっとも、来年の本試験向けの新年度版の過去問集
は秋に出ますので、それまでお待ちください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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