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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 まだお盆休みという人もいるかもしれませんが、私
は、今日から通常の仕事モードに戻ります。

 台風が心配なところではありますけどね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
登記は、一の申請情報によって申請することができな
い(先例昭46.10.4-3230)。

 根抵当権に関する先例ですね。

 共同根抵当権との区別のため、累積根抵当は、一括
申請ができないものとされています。

 以下、不動産登記法の過去問です

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(過去問)

Q1
 同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所
有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、そ
れぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債
権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の
設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因
及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報
によって申請することはできない(令4-25-オ)。

Q2
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q3
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。

Q4
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 共同根抵当権設定の仮登記を申請することができな
いので、仮登記段階では累積根抵当の形になります。

 そして、累積根抵当は一括申請ができないので、そ
の仮登記も一括申請できません。

 今日の一日一論点の内容とも関連する問題ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 共同根抵当権の追加設定の前提として、債務者の住
所の変更登記を要します。

 問題文にもあるように、抵当権との相違点として重
要なところでもありますね。


A3 誤り

 地番変更を伴わない行政区画の変更によって債務者
の住所に変更が生じているときは、その変更登記をす
ることなく追加設定の登記を申請することができます。

 これは気をつけておきたいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 優先の定めは、共同担保の目的である不動産すべて
に共通する必要はありません。

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 今回は、共同根抵当に関する問題でした。

 根抵当権は、抵当権と同じく、択一と記述その双方
で必須のテーマですね。

 今回でいうと、Q2とQ3の内容は、記述式の問題
で聞かれたときに要注意です。

 特に、Q3の場合は、追加設定の前提としての変更
登記を要しません。

 その判断を間違えると、登記の申請件数が違ってく
るので、枠ズレとなってしまいますね。

 住所に変更があったときには、その原因にも注意を
しておきたいですよね。

 このように、択一での知識が記述式に繋がっていく
ことをよく意識して欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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