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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐお盆ですね。

 というか、明日の金曜日は祝日ですね。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法887条2項
 被相続人の子が、相続開始以前に死亡し、又は第
891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その
相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して
相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者
は、この限りでない。

 相続の中でもかなり重要な代襲相続の規定ですね。

 891条は、相続人の欠格事由。

 ただし書にも要注意です。

 縁組前の子の話であり、それに関する問題も、今年
の本試験で聞かれていました。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aには子のBがおり、Bは、Cと婚姻している。B
が死亡した後に、Aが死亡した。この場合、Cは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-ア)。

Q2
 Aには子Bがおり、Bには子Cがいる。AとBが同
時に死亡した。この場合、Cは、Bを代襲してAの相
続人となる(平23-22-イ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる。Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q4
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 配偶者が代襲相続人となることはありません。

 設問の場合は、第2順位、第3順位の血族相続人が
いなければ、Cの単独相続となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代襲相続の開始原因である、相続開始以前の死亡に
は、同時死亡も含みます。

 今日の一日一論点の条文、確認しましょう。


A3 誤り

 相続放棄は、代襲相続の開始原因ではないので、D
はAの相続人となることはありません。

 オートマ過去問で見るとわかりますが、この点は、
かなりの頻度で出題されています。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、兄弟姉妹の相続の事案であり、この場合、
代襲までで再代襲はありません。

 このため、Eは、Cの相続人となりません。

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 今回は、代襲相続に関する問題でした。

 代襲相続の開始原因は、基本です。

 まずは、この点をしっかり理解しておきましょう。

 会社法の権利義務もそうですが、案外、代襲相続の
開始原因などが曖昧な方が多い印象です。

 みなさんはいかがでしょうか。

 代襲相続は、不動産登記法の記述式でも出ます。

 相続人の特定を間違えてしまうと、結構痛いと思い
ます。

 正確に相続人の特定ができるように、基本をしっか
りと理解しておいてください。

 相続人の特定は、実務でもかなり気を遣います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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