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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 7月の途中から、たまにクシャミが朝から連発して
困ります。

 この時期の花粉症のようですね。

 昨日もそうでしたし、最近は、鼻炎薬に頼る機会も
増えてます。

 今朝は、今のところ大丈夫のようですが。

 鼻炎薬の効きはいいのですが、眠くなるのがどうに
もという感じです。

 花粉症は、厄介ですね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 相続人全員に対する包括遺贈がされた場合、その登
記原因は「相続」である(先例昭38.11.20-3119)。

 遺言書に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及
び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始
した。Bに甲土地を遺贈する旨の記載があるAの遺言
書を登記原因証明情報の一部として提供し、甲土地に
ついてAからBへの所有権の移転の登記を申請すると
きの登記原因は、遺贈である(平28-24-エ)。

Q2
 相続人の全員A・B・C・Dに対し、「遺言者は、
全財産を次の割合で遺贈する。A2分の1、B6分の
1、C6分の1、D6分の1」との遺言に基づき所有
権の移転の登記を申請する場合は、その登記原因は、
相続である(平4-16-2)。

Q3
 自筆証書遺言による遺言において指定された遺言執
行者が、当該遺言に基づいて登記の申請をするときは、
家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言
執行者の権限を証する情報として提供することができ
る(令3-19-イ)。

Q4
 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、公正証書
によって、その所有する財産の全部をAの相続人でな
いBに対して遺贈する旨の遺言をし、Aの遺言につい
て家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合に、
遺言執行者がAの遺言に基づいて所有権の移転の登記
を申請するときは、遺言執行者選任の審判書、遺言書
及び遺言者の死亡を証する情報を代理権限証明情報と
して提供しなければならない(平26-21-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続人への特定遺贈の場合、登記原因は、遺言書の
文言どおり「遺贈」です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続人全員への包括遺贈ですから、登記原因は遺贈
ではなく、相続となります。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(先例平7.6.1-3102)。

 これは、このまま結論を確認しておけばそれでよろ
しいでしょうね。


A4 誤り

 遺言者の死亡を証する情報の提供を要しません。

 家庭裁判所による選任審判書から、遺言者の死亡が
明らかとなるためです。

 裁判所においては、遺言者の死亡を確認した上で選
任の手続をしています。

 ですから、その死亡の事実を登記所において再度確
認する必要はないというわけですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、遺言に関する登記の問題でした。

 相続に関する問題は、不動産登記法の択一、記述と
もに頻出ですね。

 ですので、このあたりは、満遍なく学習しておく必
要があります。

 過去問やでるトコなどの問題を通じて、テキストと
往復しつつ理解を深めていくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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