SSブログ

火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝はゆっくりめの更新となりました。

 また、昨日、ホームルームに参加していただいたみ
なさん、ありがとうございました!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後
見人が所有する不動産に係る登記を申請するときは、
代理権限を証する情報として、後見登記等ファイルに
記録された事項を証明した書面を提供することができ
る(先例平15.2.27-601)。

 代理権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記の申請についての委任を証する情報においてA、
B及びCの3人が代理人として選任されていることが
明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の
定めがされていないときであっても、共同して登記の
申請手続を代理しなければならない(平19-21-ア)。

Q2
 相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指
定して遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行
者は、土地の分筆の登記の申請をし、更に、受遺者に
対する所有権の移転の登記の申請をすることができる
(平20-24-ウ)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者
Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続
人となった場合において、AからCへの相続による所
有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請す
るときに、BがCの法定代理人であることを証する情
報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申
請することはできない(令2-15-エ)。

Q4
 親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をす
る場合において、当該親権者の代理権限を証する情報
として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出する
ときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであ
ることを要しない(令4-16-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 ABCの各自が、代理することができます。

 常に全員が共同して代理する必要はありません。

 共同事務所によくある形式ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問のケースでは、分筆の登記は、遺言の執行のた
めに必要な手続となります。

 このため、所有権移転登記はもちろん、分筆登記の
申請もすることができます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定相続情報一覧図は、Aの相続関係を証明するも
のであり、法定代理権を証するものとして使用するこ
とはできません。


A4 誤り

 代理権限証明情報として提供する書面が公文書であ
るときは、作成後3か月以内のものであることを要し
ます。

 戸籍は公文書ですので、作成後3か月以内のもので
なければなりません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、代理権に関する問題でした。

 いかにも総論という内容ですよね。

 こういう問題をいかに得点できるかというところが、
重要になりますね。

 今回の問題でいうと、Q1~Q3までは、知らなかっ
た人もいるかもしれません。

 そういう場合は、この問題を通じて、その結論をよ
く確認しておくといいと思います。

 そして、今後、定着するまで何度も確認するように
して欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。