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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は月曜日。

 24目標のみなさんのオンラインホームルームの日
でもありますね。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記事項の一部が抹消されている場合においてする
抹消された登記の回復の登記は、付記登記によってす
る(不動産登記規則3条3号)。

 主登記か付記登記かという問題は、よく出ます。

 規則3条は、付記登記のものを列挙しています。

 この条文は見ておくべきですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 転抵当権の登記の抹消の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-イ)。

Q2
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q3
 地上権の変更の登記により抹消された地代の定めの
回復の登記は、付記登記によってされる(平31-22-
イ)。

Q4
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q5
 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更に
する抵当権の順位の変更の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A2 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の一種なので、
常に主登記です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文の具体例ですね。


A4 誤り

 主登記です。

 先日、仮登記の際でも話したものですね。

 仮登記された権利が移転した、あるいは、売買予約
をした場合の登記はどうなるか。

 主登記なのか付記登記なのか、仮登記なのか本登記
なのか、というやつですね。

 このうち、主登記か付記登記ということに関しては、
このような形で聞かれるわけです。


A5 誤り

 順位変更の登記は、再度の順位変更も含めて、常に
主登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、不動産登記法の登記の形式に関する問題で
した。

 主登記、付記登記の問題は、毎年というほどではな
いですが、かなりの頻度で出ます。

 また、問題文も短いので、早く解けます。

 さらに、得点しやすい部類の問題です。

 個人的には、常に主登記というものを中心に整理す
る方が正解率も高くなる気がしますね。

 抹消登記は常に主登記、順位変更、所有権を目的と
する根抵当権の分割譲渡などなど。

 試験では、大体、付記登記かどうかという点から聞
いてくることが多いので、常に主登記というものを見
つけて消去法で解く方が解きやすいかと思います。
 
 参考にしてください。

 そして、この手の問題が出たときには、確実に得点
できるようにして欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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