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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月最初の日曜日ですね。

 また、明日の月曜日は、24目標のみなさんのオンラ
インホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法157条1項
 登記官は、処分についての審査請求を理由があると
認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分を処分を
すべきものと認めるときは、相当の処分をしなければ
ならない。

 審査請求に関する条文ですね。

 実は、審査請求は、平成8年以降、きっちり4年間
隔での出題が続いています。

 直近は令和2年なので、来年の令和6年は出題予定
となりますが、どうでしょうか。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記申請情報及びその添付情報の保存期間の満了後
においては、当該登記に関する審査請求をすることが
できない(平24-26-ア)。

Q2
 登記官の処分に不服があるとして審査請求を行う者
は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長
に対し、登記官を経由して審査請求をしなければなら
ない(平20-22-ア)。

Q3
 登記官は、処分についての審査請求を理由があると
認めるときは、審査請求の日から3日以内に、意見を
付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法
務局の長に送付しなければならない(令2-25-エ)。

Q4
 法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があ
ると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に
当該登記官に仮登記を命じなければならない
(平28-26-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 審査請求は、その利益がある限り、いつでもするこ
とができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(156条1項、2項)。

 直接法務局長に審査請求をするのではなく、登記官
を経由します。


A3 誤り

 審査請求に理由ありという場合、登記官は、相当の
処分をしなければなりません。

 事件を法務局長に送付するのは、審査請求に理由な
しと認める場合の話です。

 今日の一日一論点の条文でもありますね。


A4 誤り

 正しくは、仮登記を命じることができるのであって、
命じなければならないのではありません(157条4項)。

 本問は、審査請求事件が法務局長に送付された後、
法務局長が審査請求に理由ありと判断した場面です。

 必要に応じて、仮登記を命じることとなるのであっ
て、必要的ではありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の審査請求の問題でした。

 その中でも、定番ともいえる内容のものをピックアッ
プしました。

 最初にも書いたとおり、審査請求は、見事に4年間
隔での出題が続いています。

 来年もその傾向が続くのかはわかりませんが、平成
8年から続いているとなると無視はできません。

 出るものと思って準備しておくべきですね。

 もっとも、審査請求の出題内容は、ほぼ固定的です。

 ですので、過去問を確認しておくことが、一番の対
策となりますね。

 その際、不動産登記法の条文にも目を通しておく方
がいいでしょう。

 そして、来年出題されたときには、確実に1問、得
点できるようにしたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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