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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産登記の申請をオンラインの方法によって行っ
た場合、その補正は、オンラインによってしなければ
ならない(先例平17.2.25-457)。

 補正なく登記が完了するのが、一番の理想です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により申請をした
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場
合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が
当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登
記所に提出する方法によってすることができる
(平30-14-ア)。

Q3
 インターネットを利用した不動産の権利に関する登
記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る
登録免許税がインターネットバンキングにより納付さ
れたものであるときは、当該取下げの日から1年以内
にインターネットを利用した登記の申請をするときに
限り、再使用することができる(平17-18-エ)。

Q4
 登記権利者及び登記義務者の双方から委任を受けた
代理人によってされた登記の申請を却下するときであっ
ても、当該決定書は、申請人ごとに交付しなければな
らない(平21-18-エ)。

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A1 誤り

 書面による登記の申請を、オンラインによって取り
下げることはできません。

 登記の取下げは、書面申請の場合は書面で、オンラ
イン申請の場合はオンラインによります。

 システム的に難しいのでしょうかね。


A2 誤り

 オンライン申請の場合の補正も、オンラインによっ
てすることを要します。

 今日の一日一論点ですね。

 補正も、いい経験といえばいい経験といえるとは思
います。

 次に活かしていけますからね。


A3 誤り

 電子納付のときは、再使用は不可です。

 還付してもらうしかありませんね。

 ちなみに、還付の手続には、けっこう時間がかかり
ますね。


A4 誤り

 登記の申請が却下されると、却下決定書が交付され
ます。

 代理人による申請の場合は、代理人に交付すれば足
り、申請人ごとの交付は要しません。

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 今回は、取下げや却下などに関する問題でした。

 これらは、総論の中でも地味なテーマではあります
が、まあまあ出題されます。

 最近は、これに関連して補正のことも聞かれていて、
Q2と同じ内容が今年も聞かれていました。

 取下げや却下は、聞かれる内容がほぼほぼ決まって
います。

 取下げのための委任の要否、印紙の再使用証明、書
面かオンラインか、とかそういうものですね。

 ですので、対策は、過去問をしっかり繰り返してお
けば、大体得点できると思います。

 ボリュームも多くないですからね。

 不動産登記法の択一では、総論分野での得点が大事
なので、1問1問、確実に拾っていきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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