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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐお盆ですね。

 というか、明日の金曜日は祝日ですね。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法887条2項
 被相続人の子が、相続開始以前に死亡し、又は第
891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その
相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して
相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者
は、この限りでない。

 相続の中でもかなり重要な代襲相続の規定ですね。

 891条は、相続人の欠格事由。

 ただし書にも要注意です。

 縁組前の子の話であり、それに関する問題も、今年
の本試験で聞かれていました。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aには子のBがおり、Bは、Cと婚姻している。B
が死亡した後に、Aが死亡した。この場合、Cは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-ア)。

Q2
 Aには子Bがおり、Bには子Cがいる。AとBが同
時に死亡した。この場合、Cは、Bを代襲してAの相
続人となる(平23-22-イ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる。Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q4
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

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