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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記記録上の住所が同一である共有者が、同時に同
一の住所に移転したときは、共有者である登記名義人
の住所の変更登記は、一の申請情報によって申請する
ことができる(質疑登研409P85)。

 名変に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記名義人が数回にわたって住所を移転している場
合には、その最後の住所移転の日付のみを登記原因の
日付として登記名義人の住所の変更の登記を申請する
ことができる(平24-17-3)。

Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である土地について、
Aが住所を移転し、後日、当該住所にBも住所を移転
した場合は、Aの住所についての変更の登記とBの住
所についての変更の登記は一の申請情報によって申請
することができる(令2-17-エ)。

Q3
 同一の登記所の管轄区域内にあるA単有名義の甲土
地とAB共有の乙土地がある場合において、Aが住所
を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持
分について申請する登記名義人の住所についての変更
の登記は、一つの申請情報によって申請することがで
きる(平18-19-オ)。

Q4
 本店移転を登記原因とする株式会社である登記名義
人の住所の変更の登記の申請をする場合には、住所の
変更を証する情報として提供する登記事項証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要しない
(平24-17-2)。

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