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完全復活の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ようやく体調も完全に回復しましたので、本日から、
本ブログも再開していこうと思います。

 お盆後に夏風邪を引いて、回復までに10日少しほど
かかりましたね。

 みなさんも、体調管理には十分気をつけてください。

 では、復活後最初の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法1031条1項
 居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権
の設定の登記を備えさせる義務を負う。

 配偶者居住権の条文ですね。

 配偶者居住権は、今後も要注意と思います。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場
合であっても、譲渡することができない(令4-23-イ)。

Q2
 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が
家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨
を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反
対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を
取得する旨を定めることができない(令4-23-オ)。

Q3
 配偶者短期居住権は、これを登記することにより、
居住建物について物権を取得した者その他の第三者に
対抗することができる(令4-23-ウ)。

Q4
 配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使
用及び収益をすることができなくなった場合には、配
偶者居住権は消滅する(令4-23-エ)。

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