完全復活の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
ようやく体調も完全に回復しましたので、本日から、
本ブログも再開していこうと思います。
お盆後に夏風邪を引いて、回復までに10日少しほど
かかりましたね。
みなさんも、体調管理には十分気をつけてください。
では、復活後最初の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法1031条1項
居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権
の設定の登記を備えさせる義務を負う。
配偶者居住権の条文ですね。
配偶者居住権は、今後も要注意と思います。
以下、民法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場
合であっても、譲渡することができない(令4-23-イ)。
Q2
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が
家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨
を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反
対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を
取得する旨を定めることができない(令4-23-オ)。
Q3
配偶者短期居住権は、これを登記することにより、
居住建物について物権を取得した者その他の第三者に
対抗することができる(令4-23-ウ)。
Q4
配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使
用及び収益をすることができなくなった場合には、配
偶者居住権は消滅する(令4-23-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-08-28 05:23