週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
所有権移転請求権仮登記の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない
(先例昭39.8.7-2736)。
仮登記に関する先例ですね。
この登記は本登記で実行されるので、原則どおり、
登記識別情報の提供を要します。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。
Q2
抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。
Q3
甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。
Q4
所有権の移転の仮登記上の権利の移転についての登
記においては、当該仮登記についての登記識別情報を
提供することを要しないが、所有権の移転請求権の仮
登記上の権利の移転についての登記においては、当該
仮登記についての登記識別情報を提供することを要す
る(平4-22-1)。
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2023-08-02 05:58