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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法 

 所有権移転請求権仮登記の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない
(先例昭39.8.7-2736)。

 仮登記に関する先例ですね。

 この登記は本登記で実行されるので、原則どおり、
登記識別情報の提供を要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。

Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。

Q4
 所有権の移転の仮登記上の権利の移転についての登
記においては、当該仮登記についての登記識別情報を
提供することを要しないが、所有権の移転請求権の仮
登記上の権利の移転についての登記においては、当該
仮登記についての登記識別情報を提供することを要す
る(平4-22-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 本登記の際に提供すればいいので、仮登記の段階で
は提供を要しません。


A2 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 共同申請でありながら登記識別情報の提供を要しな
い例外のひとつですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要する例外のひとつです。


A4 正しい

 前半、後半ともに正しいです。
 
 前半の1号仮登記の移転は仮登記で実行するので、
登記識別情報の提供を要しません。

 一方、後半の2号仮登記の移転は本登記なので、
登記識別情報の提供を要します。

 こちらは、今日の一日一論点のとおりですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、仮登記のうち、添付情報に関する問題をピッ
クアップしました。

 先日の記事でも、仮登記の出題パターンを示しまし
たが、今回もそのうちのひとつですね。

 仮登記は、共同申請でも登記識別情報の提供を要し
ない例外のひとつという特徴があります。

 また、講義の中で、1号仮登記や2号仮登記の移転
とか売買予約とか学習しましたよね。

 あそこはよくわからないという人は、けっこう多い
と思います。

 主登記の仮登記とか、付記登記の本登記とか、だか
ら何なんだという。

 仮登記か本登記かという点は、今日のQ4のような
登記識別情報の提供の要否に繋がります。

 主登記か付記登記かは、その名のとおり、付記登記
かどうかの登記の実行形式の問題で聞かれます。

 仮登記は、問題演習を通じて、学習内容が理解でき
ていくテーマかなと思います。

 じっくり取り組んでください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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