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木曜日の一日一論点と今年の記述式について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今年の本試験の記述式について、オートマ実行委員
会のボスでもある山本浩司先生の見解です。

 PDFですが、よかったら見てみてください。

 不動産登記記述式の問題について(山本先生).pdf


 実際、受験生にとっては、酷な内容でしたよね。

 来年以降、考慮して欲しいものですが。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 仮登記名義人の住所に変更があるときは、仮登記に
基づく本登記の前提として、仮登記名義人の住所の変
更登記を申請しなければならない(先例昭38.12.27-
3315)。

 仮登記に基づく本登記に関する先例ですね。

 仮登記に基づく本登記の登記権利者は、登記簿上の
仮登記名義人であることを要します。

 このため、現在の住所氏名との不一致があれば、名
変を要することとなります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
を権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされた後、
Bが住所を移転した場合において、当該仮登記に基づ
く本登記を申請するときは、当該本登記の申請に先立っ
て、Bの住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平29-25-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの売買予約を登記原因とする所有権移転請求
権の保全の仮登記がされた後、BからCへの当該請求
権の一部の移転の登記がされた場合には、当該仮登記
に基づく本登記は、AおよびCが共同して申請するこ
とができる(平30-26-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、
AからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登
記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、
A及びBが共同して申請することができる(平30-
26-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の相続人は、申請人となるためです。

 通常、所有権の仮登記の後に所有権移転登記がされ
ていた場合、その者は、本登記の際の利害関係人とな
ります。

 ですが、その仮登記の後の所有権移転登記の登記原
因が相続の場合は話が変わるわけですね。

 仮登記の後に所有権移転登記がされている場合は、
必ずその登記原因を確認するようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点ですね。


A3 誤り

 AとCのみで申請することはできません。

 仮登記権利者の全員(BC)と仮登記義務者のAの
共同申請によります。

 登記記録がないとわかりにくいのですが、この場合、
本登記にするための余白がひとつしかありません。

 このため、所有権移転請求権の一部移転後の本登記
は、上記のとおり仮登記権利者の全員が申請すること
を要します。

 登記記録は、テキストで確認しておいてください。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の登記義務者は、仮登記義務者のAでも、現在
の所有権登記名義人のCでもどちらでもかまいません。

 よく出る問題なので、結論はしっかり確認しておき
たいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回も仮登記の問題でしたが、そのうち、仮登記に
基づく本登記に関するものをピックアップしました。

 先日の記事でも、仮登記は、仮登記の可否、添付情
報、仮登記に基づく本登記が3つの柱と書きました。

 そのうちの3つ目ですね。

 仮登記に基づく本登記は、Q1のような登記上の利
害関係人と、Q2以降のような問題に分けられます。

 利害関係人に関しては、オートマテキストの不登法
1の最初の方にでてきました。

 登記記録を使いながら、具体的に、利害関係人の特
定の仕方が書いてありましたよね。

 あそこは、何度も繰り返し読んで欲しいと思います。

 そして、Q2以降のような先例も、テキストに事例
がありました。

 それらを繰り返し確認して、その内容を理解してお
いてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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