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8月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から8月ですね。

 早く冬になることを願いつつ、この暑い夏を乗り切っ
ていきましょう。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締
結したときは、贈与者の生存中に配偶者居住権設定の
仮登記を申請することができる(先例令2.3.30-324)。

 配偶者居住権の仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合
の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、
仮登記でされる(平24-22-エ)。

Q3
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q4
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

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A1 誤り

 そもそも、相続を原因とする仮登記ができないので、
その仮登記を命じる処分の申立てもできません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この場合、「何番仮登記抵当権移転の仮登記」とし
て申請します。

 前問は、相続を原因として仮登記自体ができないと
いう問題。

 本問は、すでに仮登記がされている権利につき、相
続による移転登記を申請するというものです。

 双方、比較して確認しておきたいですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真名回復を原因とする1号仮登記を申請することが
できます。


A4 誤り

 真名回復を原因とする2号仮登記は申請することが
できません。

 真名回復は物権変動ではなく、登記手続上、便宜的
に用いられる登記原因です。

 このため、売買予約みたいに、真正な登記名義の回
復の予約というようなものを観念できないためです。

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 今回は、仮登記に関する問題でした。

 特に、比較対象となるものをそれぞれ並べてピック
アップしてみました。

 仮登記は、イメージが沸きませんなど、そういう質
問を割とよく受けます。

 仮登記の学習法としては、試験で何が聞かれるのか
という点から理解していくといいと思います。

 仮登記は、大きく分けると、仮登記の可否、添付情
報、仮登記に基づく本登記がよく聞かれます。

 今回のような問題が、仮登記の可否ですね。

 こういう出題テーマから、それぞれの内容を理解し
ていくようにするといいかと思います。

 参考にしてみてください。

 ちなみに、来週の24目標のみなさんのホームルーム
でも、お話しする予定です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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