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木曜日の一日一論点と今年の記述式について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今年の本試験の記述式について、オートマ実行委員
会のボスでもある山本浩司先生の見解です。

 PDFですが、よかったら見てみてください。

 不動産登記記述式の問題について(山本先生).pdf


 実際、受験生にとっては、酷な内容でしたよね。

 来年以降、考慮して欲しいものですが。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 仮登記名義人の住所に変更があるときは、仮登記に
基づく本登記の前提として、仮登記名義人の住所の変
更登記を申請しなければならない(先例昭38.12.27-
3315)。

 仮登記に基づく本登記に関する先例ですね。

 仮登記に基づく本登記の登記権利者は、登記簿上の
仮登記名義人であることを要します。

 このため、現在の住所氏名との不一致があれば、名
変を要することとなります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
を権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされた後、
Bが住所を移転した場合において、当該仮登記に基づ
く本登記を申請するときは、当該本登記の申請に先立っ
て、Bの住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平29-25-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの売買予約を登記原因とする所有権移転請求
権の保全の仮登記がされた後、BからCへの当該請求
権の一部の移転の登記がされた場合には、当該仮登記
に基づく本登記は、AおよびCが共同して申請するこ
とができる(平30-26-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、
AからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登
記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、
A及びBが共同して申請することができる(平30-
26-オ)。

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