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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は月曜日。

 24目標のみなさんのオンラインホームルームの日
でもありますね。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記事項の一部が抹消されている場合においてする
抹消された登記の回復の登記は、付記登記によってす
る(不動産登記規則3条3号)。

 主登記か付記登記かという問題は、よく出ます。

 規則3条は、付記登記のものを列挙しています。

 この条文は見ておくべきですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 転抵当権の登記の抹消の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-イ)。

Q2
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q3
 地上権の変更の登記により抹消された地代の定めの
回復の登記は、付記登記によってされる(平31-22-
イ)。

Q4
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q5
 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更に
する抵当権の順位の変更の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-ア)。

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