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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月最初の日曜日ですね。

 また、明日の月曜日は、24目標のみなさんのオンラ
インホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法157条1項
 登記官は、処分についての審査請求を理由があると
認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分を処分を
すべきものと認めるときは、相当の処分をしなければ
ならない。

 審査請求に関する条文ですね。

 実は、審査請求は、平成8年以降、きっちり4年間
隔での出題が続いています。

 直近は令和2年なので、来年の令和6年は出題予定
となりますが、どうでしょうか。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記申請情報及びその添付情報の保存期間の満了後
においては、当該登記に関する審査請求をすることが
できない(平24-26-ア)。

Q2
 登記官の処分に不服があるとして審査請求を行う者
は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長
に対し、登記官を経由して審査請求をしなければなら
ない(平20-22-ア)。

Q3
 登記官は、処分についての審査請求を理由があると
認めるときは、審査請求の日から3日以内に、意見を
付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法
務局の長に送付しなければならない(令2-25-エ)。

Q4
 法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があ
ると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に
当該登記官に仮登記を命じなければならない
(平28-26-エ)。

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