火曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
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なさん、ありがとうございました!
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後
見人が所有する不動産に係る登記を申請するときは、
代理権限を証する情報として、後見登記等ファイルに
記録された事項を証明した書面を提供することができ
る(先例平15.2.27-601)。
代理権に関する先例ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
登記の申請についての委任を証する情報においてA、
B及びCの3人が代理人として選任されていることが
明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の
定めがされていないときであっても、共同して登記の
申請手続を代理しなければならない(平19-21-ア)。
Q2
相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指
定して遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行
者は、土地の分筆の登記の申請をし、更に、受遺者に
対する所有権の移転の登記の申請をすることができる
(平20-24-ウ)。
Q3
所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者
Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続
人となった場合において、AからCへの相続による所
有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請す
るときに、BがCの法定代理人であることを証する情
報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申
請することはできない(令2-15-エ)。
Q4
親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をす
る場合において、当該親権者の代理権限を証する情報
として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出する
ときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであ
ることを要しない(令4-16-ア)。
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2023-08-08 08:46