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基準点発表 [一日一論点]



 みなさん、お疲れさまです。

 16時に、法務省HPにて、今年の筆記試験択一式の
基準点が発表されました。

  基準点(リンク 法務省HP、PDF)


 基準点は、以下のとおりです。

   午前の部 78点(26問)
   午後の部 75点(25問)

 午前は27問かなと思ってましたが、26問でした。

 ちなみに、TACデータリサーチの予想基準点ピタリ
のようです。 

 ここ近年の精度はかなり高いですね。

 データリサーチにご協力いただいた方、ありがとう
ございました。

 私の方からお礼を申し上げるのも何ですが。

 この次は、筆記試験の結果発表待ちですね。

 その筆記試験の結果発表は、10月10日(火)の午
後4時の予定です。

 それでは、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 まだお盆休みという人もいるかもしれませんが、私
は、今日から通常の仕事モードに戻ります。

 台風が心配なところではありますけどね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
登記は、一の申請情報によって申請することができな
い(先例昭46.10.4-3230)。

 根抵当権に関する先例ですね。

 共同根抵当権との区別のため、累積根抵当は、一括
申請ができないものとされています。

 以下、不動産登記法の過去問です

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(過去問)

Q1
 同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所
有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、そ
れぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債
権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の
設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因
及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報
によって申請することはできない(令4-25-オ)。

Q2
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q3
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。

Q4
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

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