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9月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、申請をした登記の当事者が法人で、委任状と
登記済証以外はすべて会社法人等番号を提供しました。

 そうすると、法務局に持参する添付情報が、これで
いいのだろうかというくらいにスカスカでした笑

 印鑑証明書も、会社法人等番号の提供により省略し
たので、登記済証さえなければ還付されるものも何も
ないという具合です。

 登記済証ではなく登記識別情報であれば、本当に楽
だったんですけどね。

 そして、相変わらず、登記完了までの日というのは、
ドキドキします。

 そんな9月最初の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 官公署が登記権利者として所有権移転登記を嘱託す
るときは、その住所を証する情報の提供を要しない
(先例昭36.4.19-895)。

 住所を証する情報に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q2
 Bに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記を申請するときは、その添付情報として、
当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければ
ならない(平29-18-エ)。

Q3
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

Q4
 信託による所有権の移転の登記を申請するときは、
受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-5)。

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