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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 9月最初の週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法164条
 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその
占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われた
ときは、中断する。

 162条は、取得時効ですね。

 また、この規定では、時効の中断という表現を維持
しています。

 取得時効としての占有がプッツリと切れた状況なの
で、完成猶予や更新とはまた性質が相違するためです。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り
下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じな
い(令4-6-ア)。

Q2
 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占
有を失った場合であっても、その後、占有回収の訴え
によってその占有を回復したときは、当該占有者によ
る不動産の取得時効は中断しない(平30-6-オ)。

Q3
 債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、
時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、
新たに時効が進行する(令4-6-イ)。

Q4
 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債
権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合に
は、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しな
い(令4-6-オ)。

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