日曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
最近、朝のウォーキングを復活させています。
やっぱり気持ちがいいですね。
そんな日曜日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法343条1項
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)
の同意を得なければならない。
監査役の選任に関する条文ですね。
急所は、2つでしょうか。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q2
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の
意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要
はない(平19-31-ウ)。
Q3
取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社
において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提
出するには、監査役が二人以上ある場合にあっては、
その全員の同意を得なければならない(平30-31-イ)。
Q4
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任
に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の
同意を得なければならない(平26-30-エ)。
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2023-09-24 05:36