火曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
所有権移転登記を申請する場合において、登記義務
者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けたとき
は、登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない(不登
規則49条1項1号)。
印鑑証明書の添付省略に関する規定ですね。
公証人の認証、つまり、登記義務者の本人確認を受
けたわけですから、印鑑証明書の添付を要しません。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
免責的債務引受契約によって所有権の登記名義人で
あるAが債務者となる抵当権の変更の登記を申請する
場合、申請情報と併せてAの印鑑証明書を提供しなけ
ればならない(平12-27-ア)。
Q2
根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請
書を提出する方法によって申請するときは、所有権の
登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなけれ
ばならない(平12-13-オ)。
Q3
仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。
Q4
外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する(平20-17
-ア)。
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2023-09-05 05:14