SSブログ

火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転登記を申請する場合において、登記義務
者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けたとき
は、登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない(不登
規則49条1項1号)。

 印鑑証明書の添付省略に関する規定ですね。

 公証人の認証、つまり、登記義務者の本人確認を受
けたわけですから、印鑑証明書の添付を要しません。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 免責的債務引受契約によって所有権の登記名義人で
あるAが債務者となる抵当権の変更の登記を申請する
場合、申請情報と併せてAの印鑑証明書を提供しなけ
ればならない(平12-27-ア)。

Q2
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請
書を提出する方法によって申請するときは、所有権の
登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなけれ
ばならない(平12-13-オ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する(平20-17
-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。