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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転登記を申請する場合において、登記義務
者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けたとき
は、登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない(不登
規則49条1項1号)。

 印鑑証明書の添付省略に関する規定ですね。

 公証人の認証、つまり、登記義務者の本人確認を受
けたわけですから、印鑑証明書の添付を要しません。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 免責的債務引受契約によって所有権の登記名義人で
あるAが債務者となる抵当権の変更の登記を申請する
場合、申請情報と併せてAの印鑑証明書を提供しなけ
ればならない(平12-27-ア)。

Q2
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請
書を提出する方法によって申請するときは、所有権の
登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなけれ
ばならない(平12-13-オ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する(平20-17
-ア)。

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A1 誤り

 抵当権の債務者の変更登記を申請するときは、印鑑
証明書の添付を要しません。

 例外中の例外であり、とても重要な知識ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 根抵当権の債務者の変更登記を申請するときは、登
記義務者の印鑑証明書の添付を要します。

 こちらが、本来の原則どおりですよね。

 前問とよく比較しておいてください。


A3 誤り

 印鑑証明書の添付を要しません。

 本問は、いくつかの知識が組み合わさっています。

 まず、仮登記は、仮登記義務者の承諾があれば、仮
登記の登記権利者が単独で仮登記を申請できます。

 この点が一つ。

 次に、承諾書には、その一部として印鑑証明書の添
付を要するのが原則です。

 この点がふたつめ。

 そして、承諾書が公正証書により作成されていると
きは、承諾書への記名押印を要しません。

 これが規則50条1項。

 記名押印を要しないので、印鑑証明書の添付も不要
となります。

 応用的ですが、条文は確認しておくべきですね。


A4 誤り

 最後の記述が誤りです。

 署名証明書には、作成期限の定めはありません。

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 今回は、不動産登記法の印鑑証明書に関する問題を
ピックアップしました。

 印鑑証明書をはじめとする添付情報は、とても形式
的なものなので、最初は印象に残りにくいと思います。

 ですので、この点は、テキストや過去問を繰り返し
学習するしかないでしょうね。

 地道な繰り返しを要するところです。

 そして、その部分のテキストもしっかり読み込んで
おくことが大事ですね。

 このあたりの規則の条文は、正直、ちょっと読みに
くいです。

 ですので、テキストで確認したほうが効率もいいで
すし、読み込むことで次第に定着します。

 ここは、辛抱強く取り組んでください。

 総論での得点にとても大事なところです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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