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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさんのオンラインホームルー
ムがありますので、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不可抗力によって妨害が生じた場合であっても、物
の権利者は、物権的妨害排除請求をすることができる
(大判昭12.11.19)。

 物権的請求権に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bは、所有者Aから賃借していると地上に建物を所
有していたが、Bが死亡し、CがBの地位を単独で相
続した。この場合、AからCに対する土地の返還請求
又は妨害排除請求が認められる(平11-16-オ)。

Q2
 A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物をCがBか
ら賃借して占有している場合において、Bが甲土地の
占有権限を失ったときは、Aは、Cに対し、乙建物か
らの退去及び甲土地の明渡しを請求することができる
(令2-8-ア)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で
乙建物を建築し、乙建物について自らの意思に基づい
てB名義の所有権の保存の登記をした場合には、その
後Bが乙建物をCに売り渡したときであっても、引き
続きBが乙建物の登記名義を保有する限り、Bは、A
に対し、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れる
ことができない(平29-8-オ)。

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A1 誤り

 Cは、Bの地位を包括承継していますので、Aから
Cへの返還請求等は認められません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Cの占有はBの占有を基礎とするものです。

 Bが占有権原を失った以上、Cもまた失いますので、
Aからの明渡し等が認められます。

 前問の相続の事案と比較しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Cは、単にBから頼まれて登記名義を有するだけで
あって、建物を所有しておりません。

 このため、Cに建物収去土地明渡しを求めることは
できず、所有者のBに請求すべきこととなります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 乙建物は元々、Bの所有であり、自らの意思で登記
をしています。

 この場合、判例は、その後、所有権を失っても、B
は、登記名義を有する限り建物収去等の義務を負うと
しています(最判平6.2.8)。

 頻出の判例ですね。

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 今回は、民法の物権に関する問題でした。

 物権的請求権は、物権編の頻出テーマです。

 本ブログでも、何回も取り上げていますね。

 民法でしっかり得点するためには、物権編での得点
が欠かせません。

 合格の戦略のためには、択一で1問でも多く得点す
ることは何より重要です。

 そのためにも、物権編で、しっかり得点を取ること
が大事となります。

 テキストや急所、過去問またはでるトコを往復して、
確実に得点できるようにしていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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